産前産後期間の保険料軽減措置について
2024年03月14日公開
お知らせ
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組合員の皆さまへ
出産予定⽉(⼜は出産⽉)の前⽉(多胎妊娠の場合は3ヵ⽉前)から出産予定⽉(⼜は出産⽉)の翌々⽉まで(以下「産前産後期間」という)4ヵ⽉相当分(多胎妊娠の場合は6ヵ⽉相当分)の保険料を軽減します。
令和5年11月1日以降に出産した被保険者の方が対象です。
※妊娠85⽇(4ヵ⽉)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び⼈⼯妊娠中絶の場合も含みます)。
詳細については、組合にお問い合わせください。