交通事故にあった場合
交通事故は、どんなに小さくても、必ず警察に届けましょう!
本来は加害者が支払うべきだが…
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、被害者に重大な過失がない限り、原則として加害者が負担すべきものです。 しかし、加害者と話し合いがつかないなど賠償が遅れたりするときは、保険で治療を受けることができます。

必ず事前に当組合に届けてください
第三者の行為による傷病治療に保険を使う場合は、必ず事前に当組合に連絡し、すみやかに「第三者行為による被害届」を提出してください。 加害者が負担すべき医療費を当組合が一時立て替えをし、後日加害者または自賠責保険・任意保険の事業機関に対して立て替えた分を請求しなければなりません。 届け出をしないことが後日わかったときは、全額診療費を返還していただきます。
示談前に必ず相談してください
保険で治療を受けたときには、必ず示談前に当組合に相談してください。 保険で立て替えた医療費については、被害者と加害者の間で勝手に示談にすることはできないことになっています。 交通事故などでは、後遺症の危険もあり、安易な示談は禁物です。

こんなことも「第三者行為」に該当します
- 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
- 他人のペットに噛まれてうけたケガ
- スキー・スノーボード等の衝突、接触事故
- 他人の暴力行為によって受けたケガ
- 工事現場からの落下等でケガをした
- 飲食店等での食中毒 など