1ヶ月の医療費の支払いが自己負担限度額を超えたとき

病気やケガで医療機関等にかかり、医療費の一部負担金が高額になって1ヶ月の一定限度額(自己負担限度額)を超えて支払ったとき、超えた額を高額療養費として当組合から払い戻します。なお、70歳未満と70~74歳までとは限度額が異なります。

高額療養費

申請に必要な書類

医療機関等の窓口での支払を自己負担限度額まで
とするための、「限度額認定証」の発行
組合員のマイナンバーカードの両面コピー(もしくは、マイナンバー通知カード(書)のコピーと官公署が発行・発給している顔写真付きの身分証明書のコピー)
「限度額認定証」 の発行をせず、
医療機関等の窓口での支払が高額になったとき
(食事代、差額ベッド代等は除く)
組合員のマイナンバーカードの両面コピー(もしくは、マイナンバー通知カード(書)のコピーと官公署が発行・発給している顔写真付きの身分証明書のコピー)、
領収書・明細書のコピー

※高額療養費の支給についてのご注意

  • 自己負担の区分は、毎年8月1日現在で前年の所得により判定を行い、8月から翌年7月までの間適用します。 ただし、その間に世帯構成の変更や所得更正などがあった場合、事実があったときに遡って自己負担の区分が変更になることがあります。その場合は、変更前と変更後の自己負担の差額を当組合へ返還していただくことになります。
  • 高額療養費の支給は、申請を行ってから約4か月から6か月後になります。また、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査しますので、審査の内容によっては、さらに数か月お待ちいただくことがあります。
  • 申請できる期間(時効)は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。

70歳未満の方

窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、超えた額をあとから払い戻します(償還払い)。
ただし、「限度額適用認定証」(区分ア~エ)、「限度額適用・標準負担額認定証」(区分オ)を保険医療機関の窓口に提示すれば、償還払いではなく自己負担限度額までの支払いとなります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
<表1>
区分基礎控除後の所得 注1)自己負担限度額
901万円超252,600円 +(総医療費 - 842,000円)× 1%
《多数該当:140,100円》
600万円超
~901万円以下
167,400円 +(総医療費 - 558,000円)× 1%
《多数該当:93,000円》
210万円超
~600万円以下
80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1%
《多数該当:44,400円》
210万円以下57,600円
《多数該当:44,400円》
住民税非課税35,400円
《多数該当:24,600円》
注1)同一世帯のすべての当組合被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計額です。注2)多数該当:直近12ヶ月に、4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。※同一世帯で同じ月に一つの医療機関で21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、それらの額を合算し、
限度額を超えた額が高額療養費として払い戻されます。(世帯合算高額療養費)

70歳以上75歳未満の方

外来は、個人ごとに計算し限度額を超えた分が払い戻されます。入院は限度額までの支払いとなります。同じ世帯内で外来と入院がある場合は、外来と入院の負担額を合算して限度額を超えた分が払い戻されます。

※すでに後期高齢者医療制度の対象となっている人はこれに該当しません。
<表2>
適 用 区 分自己負担限度額(月間)
外来(個人ごと)世帯ごと 注1)
現役並みⅢ
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
現役並みⅡ
課税所得380万円以上690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
現役並みⅠ
課税所得145万円以上380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
一   般
課税所得145万円未満
18,000円
〈年間上限144,000円〉
57,600円
《多数該当:44,400円》
低所得者Ⅱ
住民税非課税世帯
8,000円24,600円
低所得者Ⅰ
住民税非課税世帯
(年金年収80万円以下など)
8,000円15,000円
注1)同一世帯で同じ国民健康保険に入っている方の合計額です。注2)多数該当:直近12ヶ月に、4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。

同じ世帯に70歳未満の人と70歳~74歳の人がいる場合

「70歳~74歳の人」の払い戻し額を計算します。 ①の払い戻し額を除いた自己負担額と「70歳未満の人」の自己負担額を合算して限度額
<表1>を超えた分が世帯の払い戻し額になります。
①と②を合せた額が世帯全体の払い戻し額となります。※70歳~74歳の人(現役並み所得者のみ)は、外来のみの適用により
高額療養費の支給を受けた月は計算しません。

高額療養費の計算上の注意

  • 暦月ごとの計算
    月の1日から月末までの受診について1カ月として計算します。
  • 病院・診療所ごとに計算
    二つの病院・診療所へ同時にかかっているような場合でも、両方へ支払った金額は合算しません。
  • 入院と外来
    一つの病院・診療所でも、入院と外来は別に扱い合算しません。
  • 歯科は別
    病院・診療所に内科などの医科と歯科がある場合、歯科は別の病院・診療所として扱います。
  • 差額ベッド代
    入院したときの差額ベッド代は、「自己負担額」に含まれません。
  • 入院中の食事代
    入院中負担する食事代の一部負担金は「自己負担額」に含まれません。
※70歳~74歳の人は、各診療科、病院・診療所、入院・外来、歯科は別々に計算せず、
全ての支払いを合算した額が対象になります。

高額医療・高額介護合算療養費

同一世帯内に介護保険の受給者がいるとき、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が下表の額を超えた場合、その超えた金額が払い戻されます。

<表3>
70歳未満70~74歳
区分基礎控除後の所得自己負担
限度額
適用区分自己負担限度額
901万円超212万円現役並みⅢ
課税所得690万円以上
212万円
600万円超
 ~901万円以下
141万円現役並みⅡ
課税所得380万円以上690万円未満
141万円
210万円超
 ~600万円以下
67万円現役並みⅠ
課税所得145万円以上380万円未満
67万円
210万円以下60万円一   般
課税所得145万円未満
56万円
住民税非課税34万円低所得者Ⅱ
住民税非課税世帯
31万円
低所得者Ⅰ
住民税非課税世帯
(年金年収80万円以下など)
19万円 注1)
※同じ世帯で同じ国民健康保険に入っている方の総額です。※保険外併用差額部分、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。※対象世帯に70 ~ 74歳と70歳未満がいる場合は、70 ~ 74歳の自己負担限度額を適用した後、
残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせて額に限度額を適用する。
注1)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円です。

特定疾病による高額療養費

治療が長期にわたり、医療費が著しく高額になる下記の特定疾病については、年齢を問わず自己負担限度額が1ヶ月10,000円(ただし、70歳未満で人工透析が必要な上位所得者は20,000円)に軽減されています。10,000円もしくは20,000円を超える部分は、当組合から支払われます。

特定疾病による高額療養費※上位所得者については<表1>「区分ア」および「区分イ」に該当する世帯です。※この給付を受けるためには、当組合への申請が必要ですので、該当される方はご連絡ください。

食事療養費について(入院中の食事代等)

入院中の食事については、療養の給付の自己負担とは別です。みなさんは1 食あたり下表の額を負担(標準負担額)するだけですみます。残りの費用については、当組合が負担します。

対象被保険者標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の人)510円
市町村民税非課税世帯の人90日までの入院(過去12カ月の入院日数)240円
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)190円
市町村民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない70歳~74歳の人110円
※なお、入院時の食事負担は高額療養費の対象外です。