注1)運転免許証、パスポート等
当組合に加入するとき
資格取得届が必要です。(組合へご連絡を)
| こんなときは? | 添付書類 | |
|---|---|---|
| 他の健康保険(市町村国保等)を やめたとき | 健保等の離脱証明書 | [共通] 世帯全員分の住民票、マイナンバーカードの両面コピー(もしくは、マイナンバー通知カード(書)のコピー) |
| 従業員雇用のとき | 健保等の離脱証明書 または、現在加入中の健康保険の資格情報のお知らせ・資格確認書 いずれかのコピー | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
| 子供が生まれたとき | - | |
| 外国人が入るとき | 在留カードのコピー、 現在加入中の健康保険の資格情報のお知らせ・資格確認書 いずれかのコピー | |
※注意
- 上記の申請の時に事業主のマイナンバーカードの両面コピー(もしくは、マイナンバー通知カード(書)の
コピーと官公署が発行・発給している顔写真付きの身分証明書 注1)のコピー)を添付ください。 - 資格取得の事由が発生した日から、14日以内の届出が義務づけられています。
14日以内に届出がないと保険料を最大2年間遡って徴収されます。
また、やむを得ない理由がない場合には保険給付は届出の日からとなります。
当組合をやめるとき
資格喪失届が必要です。(組合へご連絡を)
| こんなときは? | 添付書類 | |
|---|---|---|
| 他の健康保険(市町村国保等)に 入ったとき | 新しく加入した健康保険の 資格情報のお知らせ・資格確認書 いずれかのコピー | [共通] 当組合の資格確認書(交付されている場合) |
| 従業員の退職のとき | - | |
| 生活保護を受けることになったとき | 保護開始決定通知書 | |
| 死亡したとき | 火葬(埋葬)許可証のコピー または死亡診断書のコピー | |
| 外国人が脱退するとき | - | |
※注意
- 上記の申請の時に事業主のマイナンバーカードの両面コピー(もしくは、マイナンバー通知カード(書)の
コピーと官公署が発行・発給している顔写真付きの身分証明書 注1)のコピー)を添付ください。 - 資格喪失の事由が発生した日から、14日以内の届出が義務づけられています。
- 資格喪失の日以降に受診された保険給付費(医療費)の全額を返還していただく場合があります。
その他(届出等)
申請書が必要です。(組合へご連絡を)
| こんなときは? | 添付書類 |
|---|---|
| 住所が変わったとき | 世帯全員分の住民票、 当組合の資格確認書(交付されている場合) |
| 世帯主・氏名などが変わったとき | |
| 資格情報のお知らせ、 資格確認書を紛失したり、 汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった資格情報の お知らせ・資格確認書(交付されている場合)、 460円分の切手 |
| マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にないとき、マイナンバーカードを返納したとき、マイナ保険証を持っていてもマイナンバーカードでの受診が困難であるとき | - |
| 修学のため子供が他の市区町村に 住むとき | 在学証明書、 当組合の資格確認書(交付されている場合) |
※注意
- 上記の申請の時に事業主のマイナンバーカードの両面コピー(もしくは、マイナンバー通知カード(書)の
コピーと官公署が発行・発給している顔写真付きの身分証明書 注1)のコピー)を添付ください。
療養費
申請書をダウンロードしてください。
| こんなときは? | 添付書類 |
|---|---|
| 医師が必要と認めたコルセット などの治療装具代 | 医師の意見書(治療用装具製作指示装着証明書)、 領収書・明細書、作製した装具の写真(カラー、全方向) |
| 急病など緊急その他やむを得ない理由で マイナ保険証・資格確認書を提示できなかったとき | 領収書・明細書、診療報酬明細書 |
| 医師が必要と認めたあんま、マッサージ、 はり、きゅうの施術料 | 医師の同意書、領収書・明細書 |
| 海外旅行中などに国外で診療を受けたとき (治療目的の渡航は対象外です) | 領収書・明細書、診療報酬明細書 |
| 輸血をしたときの生血代 | 医師の理由書診断書、受領証明書・領収書 |
※注意
- 上記の申請の時に組合員のマイナンバーカードの両面コピー(もしくは、マイナンバー通知カード(書)の
コピーと官公署が発行・発給している顔写真付きの身分証明書 注1)のコピー)を添付ください。
高額療養費
申請書が必要です。(組合へご連絡を)
| こんなときは? | 添付書類 |
|---|---|
| 医療機関等の窓口での支払を 自己負担限度額までとするための、 「限度額認定証」の発行 | - ※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 |
| 「限度額認定証」の発行をせず、医療機関等の窓口での支払が高額になったとき (食事代、差額ベッド代等は除く) | 領収書・明細書のコピー |
※注意
- 上記の申請の時に組合員のマイナンバーカードの両面コピー(もしくは、マイナンバー通知カード(書)の
コピーと官公署が発行・発給している顔写真付きの身分証明書 注1)のコピー)を添付ください。
その他(申請書等)
申請書をダウンロードしてください。
| こんなときは? | 添付書類 |
|---|---|
| 出産育児一時金 (医療機関での支払が50万円以下の場合) | 領収書・明細書のコピー、 出産育児一時金直接支払制度合意文書のコピー |
申請書が必要です。(組合へご連絡を)
| こんなときは? | 添付書類 |
|---|---|
| 移送費 (病気等で移動が困難なため医師の指示により緊急またはやむを得ず転院したときに費用がかかった場合) | 医師の意見書、領収書・明細書 |
申請書が必要です。(組合へご連絡を)
| こんなときは? | 添付書類 |
|---|---|
| 葬祭費 (加入者が亡くなったとき) | 火葬(埋葬)許可証のコピーまたは死亡診断書のコピー、 当組合の資格確認書(交付されている場合) |
※注意
- 上記の申請の時に組合員のマイナンバーカードの両面コピー(もしくは、マイナンバー通知カード(書)の
コピーと官公署が発行・発給している顔写真付きの身分証明書 注1)のコピー)を添付ください。 - 亡くなった方が世帯主の場合、申請者のマイナンバーカードのコピーもしくは通知(書)カードと写真付き身分証明書のコピー