やむを得ない事情により保険医療機関等で自費受診したときをはじめ、以下の事情の場合は、後日申請すると払い戻しが受けられます。ただし、払い戻し額は、保険診療の基準によって計算した額で、当組合が必要と認めた部分のみの支給となります。

申請に必要な書類(添付するもの)

医師が必要と認めたコルセットなどの
治療装具代
医師の意見書(治療用装具製作指示装着証明書)、領収書・明細書、
作製した装具の写真(カラー、全方向)
急病など緊急その他やむを得ない理由で保険証を
提示できなかったとき
領収書・明細書、診療報酬明細書
医師が必要と認めたあんま、マッサージ、はり、
きゅうの施術料
医師の同意書、領収書・明細書
海外旅行中などに国外で診療を受けたとき
(治療目的の渡航は対象外です)
領収書・明細書、診療報酬明細書
輸血をしたときの生血代医師の理由書診断書、受領証明書・領収書
※上記の申請の時に組合員のマイナンバーカードの両面コピー(もしくは、マイナンバー通知カード(書)のコピーと官公署が発行・発給している顔写真付きの身分証明書のコピー)を添付ください。

療養費の支給

コルセット、ギプスなどの治療用装具代(医療機関の領収書等が必要です)

医師が治療上必要と認めたコルセット、ギプスなどの補装具を装着したときは、いったん自分で全額支払い、あとで申請すると当組合の負担分の払い戻しが受けられます。

コルセット、ギプスなどの治療用装具代
※このほか、9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズなどを作成したときも、
当組合負担分の払い戻しを受けることができます。

はり、きゅう、マッサージ代(医師が治療上、必要と認めたときに限ります)

医師の同意があったときに限り、はり、きゅう、マッサージ師の施術も一定期間に限り、申請するとあとで当組合の負担分の払い戻しが受けられます。

はり、きゅう、マッサージ代

輸血の生血代

輸血のために生血の費用を負担したときもあとで申請することにより、当組合の負担分の払い戻しを受けることができます。医師の輸血用生血液受領証明書が必要です。

輸血の生血代

海外で治療を受けたとき(海外療養費)

海外渡航中の急な病気やケガで、海外の医療機関で治療を受けたときは、いったん自分で診療費を全額支払い、帰国後申請することにより、当組合の負担分の払い戻しを受けることができます。 ただし、支払った診療費がそのまま払い戻されるわけではありません。日本国内の保険医療機関で同様の治療を受けた場合の保険診療の基準に照らした診療費のうちの、 自己負担分をのぞいた当組合負担分で、しかも立て替えて支払った額の範囲内での払い戻しです。

日本国内で保険が適用されない治療は対象外です。また、海外で実際支払った額と、日本国内での保険診療による診療費では大きな価格差が生じる場合があります。

海外で治療を受けたとき
※治療目的とした海外渡航の場合は対象外です。

入院や転院で移送が必要なとき(移送費)

病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により一時的・緊急的必要があって移送された場合は、移送に要した費用が支払われることがあります。 ただし、最も経済的な通常の経路・方法により移送された費用に基づいて算定した額の範囲で、いったん自分で代金を全額支払い、あとで当組合に申請し、払い戻しを受けます。

入院や転院で移送が必要なとき

柔道整復師のかかり方

柔道整復師にかかる場合は、医師にかかるときと同様に保険証を持参すれば自己負担分だけを支払えば良いようになっています。 ただし、施術の範囲はふつうの骨折・脱臼・ねんざ・うちみ・肉離れに限られています。日常生活の肩こり・腰痛、あるいは長期にわたる漫然とした施術は保険適用にはなりません。

柔道整復師のかかり方
※骨折・脱臼については、緊急の場合を除いて、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

※注意

  • やむを得ない事情ではなく、医療機関等に保険証を提示せず受診した場合は、払い戻しをしません。